みんぽうとどうぎじょうのせきにん
初出:「東京民報」1948(昭和23)年11月21日号
書き出し
民法が改正されて、妻の人格がみとめられるようになった。ふるい民法では、婦人が結婚して妻となると、無能力者になり、経済上の権利、親権その他で無能力とされていた。新しい民法は、婦人の権利の抹殺をとりけしたものであり、財産にたいして妻は夫と似た発言権をもつことになった。権利があるということは、義務があるということである。夫が不当財産を蓄積して、一家の経済が向上した場合、妻はそれをわけてもらう権利をもつよ…
離婚について
姑と嫁に就て(再び)
遺言状・遺族善後策